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東京地方裁判所・自己破産の管財事件の場合の手続きの流れ
●破産手続開始・免責許可の申立
裁判所に対して自己破産の申立をします。
●即日面接
申立から3日以内に裁判官と弁護士で面接し、自己破産をしなければいけなくなった事情などについて質問に答えます。
●破産手続開始決定
即日面接の翌週に破産手続の開始決定が出ます。
●管財人との打ち合わせ
弁護士が同行してご本人と管財人で打ち合わせをします。
自己破産をしなければいけなくなった事情・免責不許可事由・財産についての質問に答えます。
●債権者集会・免責審尋
免責してはいけない事情がないかなどを審査されます。
また、財産がある場合には配当する金額を決めたりします。
弁護士が同行してご本人も出頭します。
●免責許可決定
裁判所が「借金を返さなくてよい」という決定を出します。
●免責確定
これで自己破産の手続が終了します。
不動産があっても不動産の時価の1.5倍以上に担保が付着している場合は管財人は選任しない取り扱いができます。
この場合資料として、競売の通知書あるいは不動産の時価にについての意見書などが必要です。
東京地方裁判所における申立から免責までに要する時間は、管財人選任事件では3年から5年位、同時破産事件では半年位です。
東京地方裁判所における申立手数料
●個人自己破産および免責申立・・・1,500円
●法人自己破産申立・・・1,000円
●債権者破産申立・・・20,000円
東京の地方裁判所
東京地方裁判所
〒100-8920
【住所】千代田区霞ヶ関1の1の4
【電話番号】03-3581-5411
東京地方裁判所八王子支部支部
〒192-8561
【住所】八王子市明神町4の21の4
【電話番号】0426-42-5195
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